好きで始めた同棲生活、結婚前提の同棲生活、いろいろな同棲の形がありますが、うまくいかずに同棲解消なんてこともよくあります。
結婚まで進まずにお試し期間が終了ってことになったとき気になるのが、今まで一緒に暮らしてきたからこそある共有財産。
一緒に買ったテーブルや家電製品はどっちのものになるの?
一度は好きになった相手とお金のトラブルになって絶好!なんてことになってしまっては恋愛の傷だけじゃなく違う痛みを負うことにも。
トラブルに巻き込まれる前に気になる同棲解消のその後とよくある問題についてご紹介します。
同棲解消その後のパターン
同棲解消と一言でいっても
①一度解消したものの復縁するパターン
②解消のまま絶縁するパターン
③友人になるパターン
が考えられます。
①の場合は失ってみて大切なものに気付くパターンといえます。
一度は別れたものの、今まで家で出迎えてくれた人がいない寂しさを感じたり、別の人との同棲もうまくいかずに忘れられなかったり。
このパターンの場合ではそれほど劇的に悪い別れ方はしていないはずなので、共有財産については話し合いで決めるのがベストです。
②の場合はトラブルから絶縁になってしまう可能性も。
むしろ、共有財産についてはっきりと取り決めをしていないのに音信不通の状態になってしまうという最悪のケースも考えられます。
大ゲンカして別れてしまう前に一度は仲直りして話し合った上で同棲解消することをおすすめします。
③の場合は円満解消と言えます。
この場合も1と同様しっかりと二人で話し合いをしてください。
思い出を残すのではなく、全て売ってしまってお金を半分ずつ分け合うというのがすっきりするかもしれません。
実際の慰謝料やお金の問題
では、実際に同棲解消でトラブルが起きてしまうケースをみてみましょう。
同棲を長く続けていると「内縁関係」が成立する場合があります。
この内縁関係というのがくせもので、解消したときに慰謝料を請求される可能性があるのです。
では「同棲」と「内縁関係」はどう違うのでしょうか。
同棲:結婚の意思をまだ持っていない、もしくは持たずに共同生活をしている男女
内縁関係:当事者同士が婚姻の意思をもって共同生活をしており、かつ社会的に夫婦と認められつつも婚姻届を提出していない男女
つまり、結婚前提での同棲の場合は「内縁関係」にあると認められる場合があり、その場合には慰謝料を請求される可能性がでてくるのです。
婚姻の意思がない男女の場合には慰謝料を請求しても支払う必要はないようです。
婚姻の意思は例えば婚約していたり、両家に結婚の意思があるといって紹介しあっていたりなどが考えられます。
では内縁関係解消ではなく、同棲解消であればトラブルはないのでしょうか。
実際にあったケースを見てみましょう。
家賃の支払いは彼、生活費の支払いは彼女、家を決めたときの契約金は全て彼が支払っていました。
同棲解消に伴い、彼は賃貸にかかる契約金を払えと言ってきました。
さて、この場合は彼女に契約金を支払う義務はあるのでしょうか。
この場合は契約金を支払うときに、彼女にも支払う義務があるということを前もって合意を得ていたかが重要になってきます。
「ああ、契約金なら俺が払うよ」と払ってしまっていたら、後になって彼女に半分請求しても支払ってもらうのは難しい場合が多いようです。
もちろん二人の間でのその他の取り決めによって異なる場合もあります。
いわゆるお金のトラブルはこうやって起こるんですね。
同棲解消もできる限り穏便にすませたいものです。
いざラブラブカップルが同棲を始めるときに解消するときのことまでイメージはできないとは思いますが、トラブルで最悪の結末を迎えないようにできる限り話し合いできるようにしておくといいですね。
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